「情勢などに応じて警察として必要な措置を講ずる」

そのうえで石川部長は、「その時々の情勢などに応じて警察として必要な措置を講ずることとなる」との考えも示しました。

また、女性皇族が一般男子と結婚した配偶者とその子の居住地について、内閣官房の末永内閣審議官は、「女性皇族とともに家族として御用地に居住いただくことは可能」との考えを示しました。