女性皇族が結婚した配偶者とその子が警備対象となるかどうかについて、政府は「皇宮警察による護衛の対象とはならない」との考えを示しました。

皇室典範改正案では、女性皇族が一般男子と結婚した配偶者とその子については、皇族にならないとしています。

国民民主党の玉木代表が「この配偶者や子について、警備の対象となりうるか」と政府に説明を求めたのに対し、警察庁の石川警備運用部長は「皇宮警察による護衛の対象とはならない」との考えを示しました。

そのうえで石川部長は、「その時々の情勢などに応じて警察として必要な措置を講ずることとなる」との考えも示しました。

また、女性皇族が一般男子と結婚した配偶者とその子の居住地について、内閣官房の末永内閣審議官は、「女性皇族とともに家族として御用地に居住いただくことは可能」との考えを示しました。