軽乗用車と衝突し死亡も…
県警に詳しく聞きました。
県警交通部交通企画課 山本慎悟警部
「電動で動いたり、車輪がついているという認識で、“車”と認識している方が多くて。利用者も車道を走ることがありますけども、法的には“歩行者”とみなされます」

法的な位置づけは「身体障害者用の車いす」。利用者は、あくまで「歩行者」
周囲との認識のズレも懸念されています。
ことし4月には痛ましい事故も。
松浦亜実記者
「男性が乗っていた電動カートです。前輪が外れ、側面が損傷しています」

山形県では、軽乗用車と90代男性が乗るシニアカーが交差点で衝突する事故がありました。男性がシニアカーで道路を横断しようとしていたところ、右から進んできた軽乗用車と衝突したとみられていて、男性は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。
シニアカーにはどのような危険が潜んでいるのでしょうか。記者の祖母に協力してもらい、実際の走行シーンを撮影しました。

利用者目線では、周囲はこのように見えています。すぐ脇を、車が次々とすれ違っていきます。
特に、歩道がない道路では自動車との距離が近づきやすく、ドライバーも、すれ違う際は減速するなど注意が必要です。

周囲の配慮が求められる一方で、利用者自身が気をつけなければならない別の危険も―。














