東京・江戸川区の住宅に侵入し、住人の男性を殺害した罪などに問われている中学校教諭の男の裁判で、最高裁は男の上告を退ける決定をしました。決定は6月29日付で、男に懲役19年を命じた1審、2審判決が確定することになります。

江戸川区立中学校教諭の尾本幸祐被告(39)は2023年2月、区内の住宅に侵入して住人の山岸正文さん(当時63)を刃物のようなもので切りつけ、殺害した罪などに問われています。

尾本被告は裁判で「身に覚えがない」などと無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は「犯行は顔面などを執拗に切りつける危険で悪質なもの。教師による犯行が地域社会に与えた影響も無視できない」などとして、尾本被告に懲役19年の判決を言い渡していました。

2審の東京高裁も「1審が尾本被告を犯人と認めたことに不合理なところはない」として、尾本被告側の控訴を棄却していました。