違反したら 懲役、罰金も

強い繁殖力は、民家の庭にも迫っていました。

(記者)
「いつから見るようになりましたか?」
(住民)
「今年ですね。2か月以上は咲いてますね。あっち(に咲いている)のが飛んできたのはないか」

この家の近くの空き地には、「オオキンケイギク」の姿がありました。

さらに、向かいの民家でも――。

(住民)「ずっとある」
(記者)「植えたわけではない?」
(住民)「植えない、」植えない」
(記者)「量はどうですか?」
(住民)「増えている一方です」


「オオキンケイギク」は、栽培や生きたままの運搬、譲渡、販売などが、原則禁止とされています。

違反した場合、最高で3年以下の懲役、または、個人では300万円、法人では1億円以下の罰金が科せられる場合があります。

そのため、駆除を行う際には「その場で枯らす」必要があります。

(宮崎植物研究会 井上伸之さん)
「しっかり株を引き抜いてもらって、ポリ袋等に入れて1回枯らしてから、燃えるゴミとして出すようにしていただきたいと思います」