懲役30年の判決理由

札幌地裁の高杉昌希裁判長

八木原被告の友人として、前日に八木原より相談があり、当時18歳の主犯格の男と被害者が通話するという機会を作った。実際に事件当日には、暴行を当時16歳の少年にも促し、被害者への暴行をエスカレートさせた。

「ウチも(血が)付いたかもしれない」と言い、金銭強奪に同調・加担し、奪ったクレジットカードや現金でたばこ5箱を買うなど、合わせて10000円相当を消費した。

反省はしているが、真の意味で自らの責任に向き合っていない。とはいえ、暴行回数は他者(当時18歳の高校生だった男や16歳の少年)と比較すると少なく、被害者の死亡への関与は他者と比べると薄いことは考慮しなければならない。

川村被告が本件を主導したともいえない。極めて悪質ながら、無期懲役とはいえない。よって有期上限の懲役30年が相当である。

おことわり
HBCでは、当時18歳の特定少年の被告を実名で報じるかどうか、事件ごとに判断しています。今回の事件は、1人の大学生の命が失われた結果の重大性、社会的影響の大きさなどを総合的に判断した結果、地上波テレビ放送では実名で報じることにしました。なお、デジタル配信の記事は、半永久的に残るインターネットの特性を考慮して匿名で報じています。