何が変わった? 一律の「作業義務」から「更生プログラム」へ

これまでの法律では──
・懲役=刑事施設に拘置し、所定の作業を行わせる
・禁錮=刑事施設に拘置すると定められていました。

最大の違いは、《刑務作業が義務》かどうかでした。

一方、新たな拘禁刑では──
「刑事施設に拘置する」「改善更生を図るため、必要な作業や指導を行うことができる」と定められています。

つまり、刑務所に収容されること自体は変わりませんが、従来のように一律に作業を義務付ける仕組みではなくなりました。
受刑者の年齢や特性、犯罪の背景などに応じて、作業だけでなく教育や更生プログラムを柔軟に組み合わせられるようになったのです。