「被告人を拘禁刑8年に処する」。
長崎県内でも、こうした判決がすでに言い渡されています。
2025年6月に施行された改正刑法によって、それまで使われていた「懲役刑」と「禁錮刑」は廃止され、新たに「拘禁刑(こうきんけい)」に一本化されました。
「懲役はなくなったの?」「拘禁刑になると刑が軽くなるの?」
そんな疑問を持つ人もいるかもしれません。
懲役と禁錮を一本化、100年ぶりの大きな見直し
これまで自由刑(身柄拘束を伴う刑罰)には、「懲役」「禁錮」「拘留」がありました。
「懲役」と「禁錮」はいずれも1か月以上の身柄拘束で、「拘留」は1か月未満です。なお、「拘留」は、捜査や裁判のために身柄を拘束する「勾留」とは別のものです。
2025年6月1日、改正刑法の施行によって「懲役」と「禁錮」は廃止され、新たに「拘禁刑」へ一本化されました。刑法の基本的な刑罰体系が見直されるのは、1907年(明治40年)の刑法制定以来、およそ100年ぶりです。














