共犯者との量刑のバランスについて

堀内キャスター
今回の事件をめぐり、共謀した女(当時19)の刑がすでに確定しています。内田被告と同じく殺人の罪などに問われた受刑者の女ですが、公判で3つの罪すべてを認めています。

旭川地裁は「犯行の役割は内田被告よりやや小さい」として、懲役25年の求刑に対して、すでに懲役23年が確定しています。ですので、4年の差があるということになります。

コメンテーター竹部礼子さん
ご遺族の気持ちを思うと、やはり内田被告の殺人が認められたというところでせめて救いになってたらいいなという風に思うんですけれども、殺人というところで、この27年というのが、そもそも例えば無期懲役とか、もっと重い刑にならないっていうところはどういった理由なのかなっていうところはちょっと疑問ではありますね。

堀キャスター
内田弁護士に聞きたいのは、内田被告が被害者の高校生と合流する前に、示談金名目で50万円要求していて、監禁の最中に被害者のアカウントを使って電子マネーおよそ10万円を使ったことも被告人質問で明らかになってるんですけれども。 内田弁護士から、この場合は「強盗致死罪」などの罪には問われないのかなと思うんですが、そこはどうなんですか?

元札幌地裁裁判官 内田健太弁護士
そもそも成立するかどうかって問題はあるんですが、それ以上にやはり刑事裁判では検察が起訴した罪名の枠内でしか判断できないことですので。ここで何を言ったとしても、実際に検察官が訴訟の対象を変えていないので、この判決としては強盗致死とは認定することはできないということになりますね。

堀内キャスター
今日の判決要旨を見ても、無期懲役に関しても触れられてはいるんですけれども。「非常に重い部類に属する事案であり、無期刑を選択すべきと断じることまではできないものの、だからそこに行くこと(確定すること)はできないけれども、相当長期の実刑を科することが必要だ」というような結論を裁判所も出しているということですね。

堀キャスター
内田弁護士、これは求刑した内容を裁判所もそのまま認めたということ、そういう解釈でいいんですか?

元札幌地裁裁判官 内田健太弁護士
そうですね。直接被告人が押したというところまで認定できないことからすると、共犯者とのバランスからすると、これぐらいが限度だと裁判所としては判断したという風に思います。