「監禁して暴行して死ねと言って追い込んだこと、それ自体が実行行為」

コメンテーター鶴岡慎也さん
やはり少人数での事件だったので、証拠とかいろんなものがない中で、すごく難しい判断になったと思うんですけど、裁判員の方は。でもやっぱりご遺族の気持ちとか考えたら、やっぱそういうのが認定されて「よかったな」という表現はおかしいですけど、そういう風に思いますね。

堀キャスター
求刑どおりということではあるんですけれども、この「殺人罪」の認定については、内田弁護士はどう評価してますか?

元札幌地裁裁判官 内田健太弁護士
大きく分けると「殺意があったか」、そして「実行行為があったか」が争点になってるわけですが、普通はその実行行為、つまり死ぬ危険性が高い行為をあえてやっていれば普通は殺意が推認されますので、主戦場は実行行為の有無だったという風に思っています。
今回弁護側は「直接自分は川に押していないんだ」と主張していたわけです。実は判決も「直接押して落としたとまでは認められない」と、そういう判断になっています。
ただ今回もともと検察もそういうことは事前に想定していてですね、「本件ではそもそも押したかどうかって問題じゃないんだ」と。「そもそも従前の経緯で監禁して暴行して死ねと言って追い込んだこと、それ自体が実行行為だ」という主張を当初から組み立てていました。
裁判所もその主張に乗って、「そもそもああいう状態に追い込んだこと自体が実行行為だ」と判断したということで、今回は検察の訴訟戦略が上手くいった結果かなという風に思ってます。














