去年7月、山形刑務所の男性職員がガソリンスタンドで他人の釣銭を持ち去っていたことがわかりました。
これを受け、きょう山形刑務所がこの男性職員を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは山形刑務所に勤務する法務事務官看守の男性(38)です。
山形刑務所によりますと、男性は去年7月17日の午後4時20分ごろ、東根市にあるガソリンスタンドで、ほかの利用客が置き忘れた釣銭の引換券を換金して得た現金5400円を持ち去ったということです。
これを受け、きょう山形刑務所は男性を停職1か月の懲戒処分としました。
関原隆男山形刑務所長は、「矯正行政への信頼を著しく損ねたことにつきまして、深くお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、「再発防止に努めていく所存です」とコメントしています。














