長崎県は12日、詐欺被疑事案と犯罪収益移転防止法違反被疑事案で、職員2人を懲戒処分にしたと発表しました。
このうち福祉保健部の地方機関に勤務する27歳の主事は、借金返済などを目的に元交際相手に対し、偽造した病院の請求書を示して「けがの治療費が必要」などと虚偽の説明を行い、あわせて21万円をだまし取ったとして、給与の10分の1を6か月間減額する処分を受けました。
この事案は被害届が提出され書類送検されましたが、その後不起訴処分となっています。
また県央振興局の56歳の係長級職員は、SNSで知り合った人物に「銀行のキャッシュカードを作ると毎日5000円の報酬がもらえる」という話を持ち掛けられ、自身の銀行口座番号やインターネットバンキングのパスワードを伝えたとして、給与の10分の1を6か月間減額する処分を受けました。
この事案も書類送検されましたが、不起訴処分となっています。
犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)や犯罪組織への資金供与を防止するための法律です。
正当な理由なく、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり譲り受けたりする行為は、犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。
違反した場合は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。














