■「酒を飲んでいて記憶がない」事実誤認だと控訴
山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話していましたが、裁判所は殺人と住居侵入の罪を認定し懲役17年の実刑判決を言い渡しました。
石川被告は判決は事実誤認だとして控訴し、仙台高等裁判所で控訴審が行われてきました。
■「酒を飲んでいて記憶がない」事実誤認だと控訴
山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話していましたが、裁判所は殺人と住居侵入の罪を認定し懲役17年の実刑判決を言い渡しました。
石川被告は判決は事実誤認だとして控訴し、仙台高等裁判所で控訴審が行われてきました。









