おととし、山形県三川町の住宅に侵入し、90歳の女性を殺害したとして、一審で懲役17年の実刑判決を受けた男の控訴審判決が、きょう仙台高等裁判所で言い渡され、裁判所は被告の控訴を棄却しました。
殺人や住居侵入などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職・石川一馬被告です。
一審の判決によりますと、石川被告はおととし9月、金品を盗む目的で三川町に住む90歳の女性の家に侵入し、女性を殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めるなどして殺害したとされています。
一審の山形地方裁判所での裁判で、石川被告は「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。弁護側も「突然誰かに抱きつかれて暴行に至った過剰防衛」などと主張していました。
しかし山形地裁は殺意を認定し、懲役17年の実刑判決を言い渡しました。石川被告側はこの判決を不服として控訴していました。
先月、仙台高等裁判所で開かれた控訴審の初公判で、弁護側は改めて「一審判決は事実誤認であり、殺意は認められず傷害致死にとどまる」と主張。一方の検察側は控訴の棄却を求め、即日結審していました。
そしてきょう開かれた注目の判決公判。仙台高等裁判所は一審の山形地裁の判決を支持し、石川被告側の控訴を棄却しました。














