仮想通貨をめぐる事件のニュースで、プライバシー権を侵害されたなどとして男性が静岡放送(SBS)などを相手取り損害賠償を求めた裁判で、原告の男性はSBSへの賠償を取り消した東京高裁の判決内容を不服として上告しました。

この裁判は、2021年に電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されその後、不起訴処分となった静岡県内に住む男性が、連行される様子をSBSが自宅前で撮影・報道したことがプライバシー権や肖像権の侵害などにあたるとして、SBSなどに対しそれぞれ110万円の損害賠償を支払うよう求めていたものです。

2025年11月、一審の静岡地裁は男性の主張を一部認め、SBSに55万円の支払いを命じましたが、2026年5月開かれた控訴審で東京高裁は、「公共の関心事である本件を報道することには一定の社会的意義があり、実名や連行の映像を用いた報道に違法性があると認めることはできない」などと指摘し、SBS側の主張を認め賠償を命じた一審の判決内容を取り消しました。

男性側は東京高裁の判決内容を不服として6月5日、最高裁に上告しました。