検察側は無期懲役を求刑
検察側は、川村被告の犯行について「強盗や金品の要求は自発的な行動で、同調圧力とは説明できない」と指摘。情状酌量の余地はないとして無期懲役を求刑しました。
表情を変えず、手元の資料に目を落としていた川村被告。
一方、弁護側は、犯行に計画性はなく、暴行は偶発的なものであるなどとして、13年の有期懲役が相当であると主張しました。
求刑を受けて、川村被告は「本当に事件を起こしてしまい、多くの人に辛い思いや毎日苦しい思いいをさせ本当に申し訳ありませんでした。被害者遺族のみなさまには、大切な家族1人の命を奪ってしまい、本当に申し訳ございませんでした。以上です」と述べました。
判決は今月25日に言い渡されます。














