言動はパワハラに該当
呉地方総監部によりますと、2人の言動はパワハラに該当し、自殺に至らしめる要因になったとして、2人を懲戒処分にしたとしています。
こうした発言をしたことについて、隊員の先輩にあたる2等海曹は「日頃から生活面や職務における技術面について指導を行ってきたが改善がみられなかったため」、上司にあたる1等海曹は「上司として、部下隊員の奮起を促すため」などと説明。それぞれ「深く反省している」ということです。
呉地方総監部によりますと、2人の言動はパワハラに該当し、自殺に至らしめる要因になったとして、2人を懲戒処分にしたとしています。
こうした発言をしたことについて、隊員の先輩にあたる2等海曹は「日頃から生活面や職務における技術面について指導を行ってきたが改善がみられなかったため」、上司にあたる1等海曹は「上司として、部下隊員の奮起を促すため」などと説明。それぞれ「深く反省している」ということです。









