「傘差しスタンド」は違反になる?ならない?

武田伊央アナウンサー
「ということで、今回の「私の自転車大丈夫?」は雨の日のルールについてです」

RKB 宮脇憲一キャスター
「通勤・通学などのために雨の日でも自転車に乗るという方もいらっしゃいます。気を付けたいですね」

傘さし運転は違反行為です。ではこちらはどうなんでしょうか?

傘を固定する「傘スタンド」片手運転にはなりません。

違反行為にあたるのか?あたらないのか?福岡県警に聞きました。

傘スタンドでの運転は「風にあおられるなどハンドルをとられ安全な運転ができず危険な可能性がある」ということで、公安委員会遵守事項違反で反則金5000円の対象となり得るということです

ゆっくり安全運転では?

では、安全を確保するために「ゆっくり走ればいいのでは」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合はどうでしょう。私たちが普段乗っているこのような自転車は道路交通法上「普通自転車」という扱いです。

原則、車道通行ですが、歩道通行可能の標識がある場合や、車道や路側帯の通行が危険な場合、歩道をゆっくり走ることが認められています。

ただし・・・普通自転車の規定は幅60センチ、長さ190センチ以内と定められているため、傘をさすと普通自転車でなくなり、歩道通行できなくなるというルールもあるんです。

どちらにせよ、安全な運転ができなくなる可能性があるため、控えたほうがいいということです。