今年2月、自らの手足を縛り、2人組に現金を奪われたなどとウソをつき、警察の業務を妨害したとして逮捕された男の判決公判が、きょう山形地裁で開かれ、男に拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは山形県寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の職員の男(54)です。
判決によりますと男は今年2月、大江町の朝日少年自然の家の敷地内で、自らの手足を縛り、近くにいた2人組に「現金80万円を奪われた」などとウソをつき、警察に必要のない捜査や検問をさせた偽計業務妨害の罪に問われていました。
これまでの裁判で、検察側は、男は遊興費のため借金を重ね返済に困り、強盗被害にあったとすれば妻が用立ててくれると思い犯行に至ったと主張、弁護側は、反省しているとして執行猶予付きの判決を求めていました。
















