成年後見人として管理していた財産などから現金を横領した罪に問われていた元 弁護士の男に対し、広島地裁は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、元 弁護士・久行康夫 被告(67)は2018年11月から2024年7月までの間、成年後見人や遺産相続裁判の代理人として管理していた3人の依頼人の財産からあわせて現金 約6500万円を横領しました。
これまでの公判で検察側は懲役7年を求刑していました。
1日の判決で広島地裁の佐藤智彦 裁判官は、「弁護士としての立場を悪用し、被害者らと無関係な飲食や知人の援助に費消していて、経緯に酌むべき点は無い」と指摘。
「弁護士や成年後見人制度に対する信頼を害した」とする一方で、本人が罪を認めて反省していることなどから、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。














