
懲戒処分を受けたのは計7人の職員、不適切処理は150件に
市は28日、職員7人に懲戒処分を、職員1人に行政措置処分を行い、29日に公表しました。懲戒処分を受けたのは、当時ケースワーカーとして勤務していた職員2人と、当時の福祉事務所長など5人の計7人です。
【懲戒処分】
▶市長部局・主幹⋯不適切な事務執行で「減給1/10・6か月」
▶市長部局・主査⋯不適切な事務執行で「減給1/10・6か月」
▶福祉事務所・所長⋯不適切な事務執行・監督管理責任で「減給1/10・3か月」
▶福祉事務所・次長兼係長⋯不適切な事務執行・監督管理責任で「減給1/10・3か月」
▶福祉事務所・係長⋯不適切な事務執行・監督管理責任で「減給1/10・1か月」
▶教育委員会事務局・課長⋯監督管理責任で「戒告」
▶教育委員会事務局・係長⋯不適切な事務執行・監督管理責任で「減給1/10・1か月」
※このほか、2025年1月31日に退職済みの元職員(福祉事務所の次長兼係長だった元職員)を「懲戒処分相当」と判断。
【行政処分】
▶市長部局・課長級⋯監督管理責任で「厳重注意」
市によりますと、ケースワーカーの職員2人は2021年度~2025年度にかけて、担当する生活保護受給世帯に対し、訪問調査の未実施や記録の放置、移管手続きの遅延など、不適切な事務処理を行っていました。
2月の会見以降、市が行った調査で、最終的に不適切な事務処理は150件にのぼったことが判明しました。














