自転車が例外で「歩道を走行できる場合」とは?

𠮷村修首席参事官
「(青切符)制度の導入を機会に交通ルールとマナーをもう一度知っていただいて、しっかりとそれぞれの立場に応じたアンテナを伸ばしてもらうことが大事。ヘルメットの着用もお忘れなく」

𠮷村首席参事官によりますと自転車は道路交通法上「軽車両」と位置づけられているため、車道を通行するのが原則ですが一部例外で「歩道を走行できる場合」があります。

・13歳未満の児童や70歳以上の高齢者
・身体に障害のある人
・車の往来が激しく車道の通行が危険な場所
これらの場合は歩道を通行することができます。

原則、歩行者が優先ですので、自転車は徐行運転をするなど譲り合いの気持ちをもってほしいと話していました。