”女子生徒と5歳以上歳が離れていることを当時知らなかった”被告が主張

米村被告の裁判では不同意性交等罪の成立について争いはなく、争点は「米村被告が自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれている可能性について、どの程度の認識を有していたか」だった。
検察側は、米村被告が自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれたことを知りながら、犯行に及んだと主張した。
一方、米村被告は裁判で”女子生徒と5歳以上歳が離れていることを当時知らなかった”旨を証言。
弁護人もこの点を踏まえ”米村被告は、自らが女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることにつき、その可能性があると認識していたにすぎず、未必の故意を有していたにとどまる”旨を主張した。
未必の故意とは、犯罪の結果が生じるかもしれないと認識しながらもそれを容認して行為に及ぶ意思状態を指す。
確定的な認識には及ばないが、故意の一形態として刑事責任を問うことができる概念である。














