自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であるかもしれないと認識しながら、あえて性交に及ぶ

判決によると、福岡県苅田町に住むガソリンスタンド従業員・米村竜登被告(21)は2025年5月21日午後3時半ごろから午後6時ごろまでの間、福岡県宗像市内のホテルで高校1年の女子生徒(15)と性交した。

裁判所が認定した罪となるべき事実の核心は、米村被告が、女子生徒が16歳未満の者であること、かつ、自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であるかもしれないと認識しながら、あえて性交に及んだ点だ。

不同意性交等罪は、相手方の同意がない状態での性交等を処罰するものだが、刑法177条3項が定める「13歳以上16歳未満の者」を対象とする類型では、相手方が16歳未満であること、および行為者が相手方の生まれた日より5年以上前に生まれた者であることが構成要件となる。

今回の事件では、犯行当時、米村被告は20歳であり、女子生徒は15歳であった。