今年2月の衆院選で、最大で2倍以上の一票の格差は憲法違反などと、四国の有権者が選挙の無効を訴えた裁判です。高松高裁は「合憲」と判断し、原告の請求を棄却しました。

今年2月の衆院選における「一票の格差」をめぐっては、弁護士らのグループが全国14の高裁や高裁支部に訴えを起こしています。

高松高裁で原告は、最も有権者数が少ない鳥取1区に対して、香川県の小選挙区では一票の価値が0.718~0.964票だったとして、四国4県全ての選挙区で選挙の無効を訴えていました。

きょう(18日)の判決で藤田昌宏裁判長は、
「投票価値の較差が、自然的な人口移動以外の要因によって拡大した事情がうかがわれない」
「その拡大の程度が著しいものともいえない」
などと「合憲」と判断し、原告の請求をいずれも棄却しました。
今回の「一票の格差」の裁判では、高松が全国で最初の判決です。














