【検証項目4】
「不可」とした工区に支払いをする根拠。
(評定が不可の工区は契約を解除するべき。)
(市の見解)
評定結果が50点以下の不可となった事業者については、作業委託契約書に基づき、シーズン契約においては、当初契約からシーズン終了時の累計降雪量による変更は行っておりません。
また、2月6日から2月21日までについては、県の令和7年度豪雪災害緊急除排雪支援事業費補助金交付要綱に従い、単価契約として、評定結果によらず、 作業実績に応じた委託料を支払っています。
評定については、除排雪業務評定要領において、業務に手直しが生じた場合、 手直し前の状態を対象として行うとしており、改善が必要な場合は、市が手直しについて指導し、最終的に作業を完了することとしています。
なお、除排雪業務評価制度は、除排雪作業水準の向上と作業の均一性を図るほか、受託者の適正な選定と指導育成など、業務実施能力の向上に資することを目的として実施しているものであり、委託料の変更には影響するものの、評定の結果によって契約を解除しようとするものではありません。














