【検証項目2】
除排雪が完了するまで長期間を要していることが「契約を正しく履行している」と言えるのか。
(市の見解)
除排雪作業委託仕様書に記載する除排雪の作業時間は、市の指令に対して次の日までに仕上げる時間を定めたものではなく、事業者が作業を行う際の作業時間を定めたものであり、具体的には、バス路線は、早朝の始発バスの運行に支障とならないよう6時まで、その他路線は、通勤や通学に支障とならないよう7時までに作業することとしています。
受託事業者においては、1月20日から2月3日までの15日間において、平年値の約3倍となる261センチメートルの災害級の豪雪に対し、昼夜を問わず継続して除排雪作業を実施しており、契約書第14条の契約解除の条項と照らしても、委託作業に長時間要したことのみをもって契約不履行とはならないものと考えております。
今冬の短期集中による降雪時においては、バス路線や排雪ルートとなる主要な幹線道路が確保されていなかったこと、国・県・市の排雪作業時期が重なったことにより市受託事業者の一時的なダンプトラック不足が発生したことなど、様々な外的要因が重なったことで作業量が低下した面もあり、長時間を要したことをもってただちに不履行であるとはいえないと考えております。














