2024年6月、SNSで知り合った11歳の女子児童に対し、下腹部を露出する姿態をとらせて携帯電話で撮影・送信させ、児童ポルノを製造。
2024年12月には19歳の女性に対しても胸や下腹部を露出する姿をとらせて携帯電話で撮影・送信させた鳥谷部和哉被告(30)。
裁判では16歳未満に対する映像送信要求・不同意わいせつ・性的姿態等撮影・児童ポルノ製造の罪に問われた。
判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判官)は罪となるべき事実として鳥谷部被告の卑劣な犯行を認定した。
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