政府はきょう(15日)、刑事裁判をやり直す再審制度で検察官抗告を「原則禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。
再審制度は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などについては具体的に定められていません。
2024年に無罪が確定した袴田巖さんの事件をめぐり、裁判所の再審開始決定に対して検察官が不服を申し立てる「抗告」をしたことや証拠開示が十分ではなかったことで、「審理が長期化した」と批判の声が高まり、制度の見直しを求める声が上がっていました。
政府がきょう閣議決定した刑訴法の改正案では、再審開始決定に対する検察官抗告を「原則禁止」とするため、「抗告できる」とした現行の規定を削除し、「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」とする規定を新たに設けました。
また、▼再審請求審での手続き規定や、▼裁判所の判断に基づいて検察に証拠開示を命じる制度のほか、▼開示された証拠を再審の手続き以外で使用する「目的外使用」への罰則なども新たに設けています。
再審制度の見直しをめぐっては、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会で去年から議論が行われ、法務省は今年3月、法制審の答申内容を盛り込んだ改正案を法案審査に当たる自民党の部会で提示しました。
しかし、改正案では検察官抗告が維持されていて、自民党の一部議員から「審理の長期化につながる」として抗告の禁止を求める意見が相次ぎ、議論が紛糾。3回の修正を経て、今月13日の部会で了承されました。
政府は改正案を今の国会に提出し、早期の成立を目指しています。
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