■「全面開示にならなければ無理」
何が問題なのか?村山さんは袴田さんの再審請求を例にこう説明します。
<村山浩昭弁護士>
「例えば、第一次請求審で、(袴田さんは)ズボンが履けなかったんですね。それが縮んだんじゃないか?とか、袴田さんが太ったんじゃないか?とかいうふうに言われてるんですけども、じゃあ、5点の衣類のカラー写真は出るんでしょうか?っていうと、新証拠との結びつきを考えると、出てこないんですよね」
袴田さんの再審の扉を開いたのは事件から40年以上が経ち、検察が開示した「5点の衣類」のカラー写真やネガでした。
袴田さんの第一次請求審で弁護側が5点の衣類について問題視したのは、袴田さんがズボンを履けたかどうか。

今回の改正案に当てはめると、この請求理由では「5点の衣類」のカラー写真やネガは証拠として開示される可能性が低いというのです。
証拠開示についてはひで子さんもー
<袴田ひで子さん(93)>
「全面開示にならなければ無理。巖だって証拠が出なければ、処刑されちゃったかもしれない。巖だけが助かればいいって問題じゃないんですよ」














