裁判所「被害内容は具体的で誤認とは考え難い」
被告の弁護人は、
「女性記者が、取材対象者の家で泥酔したことなどの失敗を取り繕う目的」、
「記者の仕事から離れたい、という考え」から、
虚偽の被害申告をした動機があったと主張しました。
また、飲酒の影響で夢と現実が混同し、被害があったと誤認した可能性を指摘したことに対して、裁判所は、女性記者が供述する被害内容が具体的であることから、誤認とは考え難いとしました。
女性記者が被害直後に被告人に
「美味しいお酒をご馳走してもらて感動した」などとお礼のメッセージを送るなどした点についても、裁判所は「当時は勤務先に迷惑をかけないよう被害をなかったことにしようと考えていたため、良好な関係を継続しようとする行動は不自然ではない」と判断しました。














