検察側は懲役8年を求刑「被害女性は、心が死んでいくような怖さと悲しさ、悔しさの中で、辱めの言葉まで受けている」
検察側は「争点②被害女性(20代)の同意がないことについての有重被告の認識の有無」についても
「本件犯行前後にわたって、被害女性が有重被告を避けるような言動や状況、有重被告の暴行に対して必死に抵抗する状況等が認められる一方、有重被告がかかる被害女性の言動や状況を認識できなかったと疑わせるような事情は一切見当たらない。有重被告に故意が認められることは明らか」
と主張した。
そのうえで検察側は
「有重被告は、被害女性のおとなしい性格に乗じ、犯行に及んだ」
「被害女性の人格を踏みにじる卑劣で粗暴な犯行であって、相当に悪質」
「被害女性は、無理やり性交等され、心が死んでいくような怖さと悲しさ、悔しさの中で、辱めの言葉まで受けている。被害女性が受けた肉体的・精神的苦痛、屈辱感は相当に大きい」
「犯行を否認するだけでは無く、被害女性をおとしめる弁解に終始し、反省の態度や更生の意思が全く認められない」
などと強調し、有重被告に懲役8年を求刑した。














