検察側「力の限り抵抗、家族の話を持ち出して説得したことなど被害女性が明確に抵抗した事実が認められる」主張
論告求刑で検察側は被害女性(20代)の証言の信用性について
・他の証拠(証拠上争いなく認められる事実、メッセージ履歴、防犯カメラ映像、知人・関係者の各供述)と整合していること
・証言内容が自然かつ合理的であり、迫真性があること
・証言内容が一貫していること
・被害申告の経緯が自然で合理的であること
・証言態度が誠実であったこと
以上の理由を挙げ、「被害女性証言の信用性は十分に認められる」と主張した。
そのうえで、「争点①暴行の有無および性交等についての被害女性の同意の有無」について
「信用できる被害女性の証言から、本件は公訴事実記載の暴行に加え、被害女性が身体をよじったり、有重被告の身体を押すなどして力の限り抵抗し、家族の話を持ち出すなどして有重被告に性交等を止めるよう説得したことなど、被害女性(20代)が明確に抵抗した事実が認められる」
と主張した。
弁護側が、被害女性が大声を上げたり、走って外へ逃げたりしなかったことを捉えて被害女性の証言の信用性を争う点については
「勝手に部屋の中で平然と過ごす有重被告の行動が受け入れられず、恐怖でパニック状態に陥り、助けを求めるなどの具体的な行動が思いつかなかったとする被害女性の心情は十分に理解できるものであり、上記弁護人指摘の事情が、被害女性証言の信用性を揺るがすものとは到底言えない」
と反論した。














