弁護側「被害女性が北九州市職員の男との性交等に同意していたことをうかがわせる」主張
一方、弁護側は最終弁論で「争点①暴行の有無および性交等についての被害女性(20代)の同意の有無」について、以下の3点を主な根拠として同意があったと主張した。
・被害女性の述べる暴行態様が不自然であることや被害女性が負傷していないことに照らし、その供述は信用できず、むしろ有重被告が述べるように、被害女性を抱きかかえるようにしてマットレスに寝かせた可能性が否定できない
・被害女性が、有重被告が被害女性宅に現れた状況で、有重被告に帰宅を促したり、衣服を着たり、警察に通報したりしていないことは、被害女性が有重被告との性交等に同意していたことをうかがわせる
・事件当日、飲み会が行われた飲食店のトイレ付近において有重被告と被害女性がキスをしていること、また2024年10月にも有重被告が泥酔またはそれに近い状態の被害女性を自宅まで送って性交等をしていて有重被告と被害女性との間には男女間の好意があった














