検察側「たとえ短期間であっても徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠」懲役2年の実刑を求刑
※論告求刑での検察側の主張続き
被害直後からの供述の一貫性
検察側は
「被害女性(当時20)は、被害直後、病院に同行した上司に対して、被害状況をうち明け、その3日後には、友人及び母親に対して、それなりに詳しく被害状況を説明しているところ、これら被害状況に関する説明は、当公判廷での証言に至るまで一貫している」
とした。
思い込みや勘違いのおそれのなさ
検察側は
「医療行為上あり得る刺激として考えられるのは、手指、聴診器、衣服が乳首に接触することであるが、これら刺激は、被害時の刺激とは全く異なるものであり、かかる触感や刺激の違いから、およそ勘違いの余地がない」
と主張した。
検察側は
「医師である立場を利用した谷本被告の犯行は相当に悪質であり、その刑事責任は重い。再犯を防止し、谷本被告に猛省を促すためには、たとえ短期間であっても谷本被告を矯正施設に収容し、徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠である」
と主張し、懲役2年の実刑判決を求刑した。














