検察側「信用できる被害女性の証言から、起訴内容は優に認められる」
論告求刑で検察側は、被害女性(当時20)証言の信用性を詳細に論じ、その信用性が十分に認められると主張した。
検察側が被害女性の証言が十分認められると主張する主な根拠は以下の通り。
他の証拠との整合性
検察側は
「被害女性は、本件当日、2回の診察を受けており、1回目は検査のみで、2回目の診察時に聴診を受け、本件被害に遭ったこと、被害に遭ったとき看護師は、診察室奥にいて作業をしていたことなどを証言している」
「証言内容は、看護師の証言と整合する」
と述べた。
また、防犯カメラ映像、被害女性が作成し看護師が追記した問診票の記載内容、上司の証言とも被害女性の証言が合致するとした。
証言内容の具体性と迫真性
検察側は
「被害女性(当時20)は、本件被害状況について、直接見てはいないが、明確に、被害状況について証言する。かかる証言内容は、具体的である上、力の程度や時間、谷本被告と目が合った状況等、実際に経験した者でなければ語ることのできない内容となっている」
と主張した。














