裁判の争点”乳首をつまむ行為があったか””診療に必要な行為か””被害女性の証言の信用性”
福岡地裁小倉支部は裁判の構図と争点について以下のように整理した。
検察側:医師・谷本博徳被告(56)は被害女性(当時20)の胸部を聴診する際に被害女性の着衣をまくり上げての両胸をあらわにした上で乳首をつまんだもので、これらはいずれも不同意わいせつ罪の構成要件に該当するわいせつな行為である
弁護側:谷本被告は被害女性の両胸をあらわにしていないし、乳首をつまんでもおらず、仮に被害女性の両胸をあらわにしたことがあったとしても、それは聴診のために必要な行為であってわいせつな行為ではなく、あるいは正当業務行為として違法性が阻却され、谷本被告は無罪
裁判の核心的争点は
・被害女性(当時20)の乳首をつまむ行為があったか否か
・存在したとして、それが診察に必要な行為か、わいせつな行為か
・被害女性(当時20)の証言の信用性
以上3点に集約された形となった。














