■法律で決まっている「落とし物の流れ」
電車内の落とし物は、法律によって保管・管理・処分の方法が定められています。
<静岡県警会計課 増田滋次席>
「遺失物法令上、鉄道会社は特例施設占有者として、自社で落とし物を保管する、または処分をすることができます」
電車内での落とし物は、鉄道会社か警察署で保管・管理され、持ち主への返還を待つことになります。
電車内の落とし物を拾った人が鉄道会社に報告した場合、会社によって例外もありますが、鉄道会社が落とし物を保管します。
鉄道会社の職員が見つけた落とし物も、鉄道会社で保管されます。
一方、拾った人が警察に落とし物を持ち込めば、警察が保管することになります。交番や駐在所に持ち込まれたものも含めて、警察署で保管されます。














