小学校の教諭が、保護者からの事実と異なる通報で名誉を傷つけられたとして、保護者に損害賠償を求めた裁判で、山口地方裁判所下関支部下関簡易裁判所は教諭の訴えの一部を認め、保護者に賠償を命じる判決を言い渡しました。

児童の保護者に損害賠償の支払いを求めたのは、山口県下関市の公立小学校に勤める男性教諭です。
訴えによりますと保護者は2025年9月、「授業中、トイレに行こうとした児童を男性教諭がどなりつけた」などとする内容を、下関市教育委員会にメールで送りました。
しかし学校の調査で、事実は確認されず、教諭は複数回の聞き取りや会議への対応を余儀なくされるなど、精神的苦痛を受けたとして、保護者に35万円の支払いを求めていました。

判決で裁判所の竹尾信道裁判官は保護者の通報を「教諭に対する名誉毀損にあたる」とする一方、保護者は教諭を陥れるつもりはなく、謝罪しているなどとして、3万3000円の支払いを命じました。
原告の男性教諭
「保護者を現職の教員が訴えるという事実自体がほぼ今までなかったと思うんです。それの第一歩だったとすればそこに意味を見いだしていくかなと思っています」
教諭は「学校内はこのような事案で声を上げにくい状況。判決が、この状況を見直すきっかけになれば」としています。














