規律違反を認知したにもかかわらず…

また50代の幹部は2015年3月ごろ、2等陸曹の規律違反を認知したにもかかわらず、必要な手続きを怠ったとして、減給30分の1(1か月)の懲戒処分を行ったということです。

善通寺駐屯地によりますと、暴行を受けた隊員は当時、処分を受けた2人と同じ部隊にいました。

2015年3月ごろ、直属の上司だった幹部は、別の隊員から「2等陸曹が隊員に私的制裁をしている」と報告を受けたにもかかわらず「服務指導の範疇」と判断し、必要な報告や手続きを行わなかったということです。