「明らかに詐欺」顧客からの“信用”を悪用か

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 社員らと顧客との間では、次のようなやり取りがあったと言います。

▼(例)「架空の金融商品」への投資をもちかける
4人から約5300万円

 (岡田崇弁護士)
 「架空の金融商品(への投資)を持ちかけるという時点で、明らかに詐欺。そういうものを会社が販売しているかのように持ちかけているわけですから、誰の目から見ても詐欺ではないかと思います」

 ▼(例)社員しか買えない株があり「元金も保証」ともちかける
 3人から約720万円

 (岡田崇弁護士)
 「“元金保証”でお金を預かるというのは、それ自体『出資法』に違反します。そもそも、本来株価は変動するのに“元金保証”というのは矛盾している

 顧客は自分の資産状況などを共有するなど、営業社員を信頼していたと思いますが…

 (岡田崇弁護士)
 「内密にするようなことも言っているので、どうしても顧客は信用してしまう。そこを悪用されたということかと思います」