司法書士として遺産整理のために預かった金を着服した罪などに問われた駒ヶ根市の男に、懲役7年の実刑判決が言い渡されました。

業務上横領などの罪に問われたのは、駒ヶ根市赤穂の無職、古田千洋(ふるた・ちひろ)被告・41歳です。

起訴状などによりますと、古田被告は、司法書士をしていた2023年から2025年1月までの間、遺産整理に関する業務のために複数の相続人から預かっていた現金を着服したなどとされています。

被害額はおよそ1億4000万円(1億3997万円余り)に上り、長野地裁飯田支部の柳澤諭裁判官は、「司法書士の立場を悪用して繰り返した犯行は悪質」などとして、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。

弁護人によりますと、古田被告は判決内容を受け止めていて、「いまのところ控訴の意向はない」ということです。