2024年7月、当時所属していた護衛艦の当直勤務中だったにも関わらず、無許可で護衛艦の外に出たとして、海上自衛隊は「護衛艦すずなみ」に所属する40代の海曹を戒告の懲戒処分としました。
海上自衛隊によりますと、「護衛艦すずなみ」に所属する40代の海曹は、2024年7月11日、海上自衛隊大湊基地に停泊中の当時所属していた護衛艦での当直勤務中に上司からの許可を得ることなく、釣りをする目的で約10分間、護衛艦の外へ出たということです。
外に出て釣りをしようとしていたところを別の隊員に発見され、海曹は自ら上司に報告したことで事案が発覚しました。
聞き取りに対し、海曹は「厳正な当直勤務に就かなければいけない義務を軽視して一時的な興味に自制心を無くした」と話していて、海上自衛隊は14日付けで、この海曹を戒告の懲戒処分としました。
隊員の懲戒処分について、護衛艦すずなみ艦長の栄木博文 2等海佐は「隊員がこのような事案を生起させ、国民の不信を招いたことを誠に申し訳なく思っています。引き続き、厳正な規律を保持するよう隊員に対する教育・指導を継続していくとともに、同種事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしてます。
また、海上自衛隊では、処分者の特定につながるとして、当時所属していた護衛艦の名前や処分者の階級については今回明らかにしていません。














