歩道に設けられた自転車ゾーンで“相互通行”は可能なの?

そして、2つ目。自転車が走ることができるゾーンが設けられた歩道、自転車のマークが描かれたゾーンで仙台市中心部でよく見かけるものです。

「普通自転車通行指定部分」と呼ばれていて、大きな道路を挟んで両側の歩道にこのゾーンが設けられていることがあります。

その場合、このゾーンはどのように通行すれば違反にならないのか?車道を走る場合は、車の進行方向で道路の左端を走行しますが、この場合は歩道に設けられたゾーンでの走行となります。

車の進行方向と同じ方向に自転車も走らなければいけないと考えてしまう人も多いかもしれませんが、この「普通自転車通行指定部分」の自転車の通行する場合、歩行者に配慮していれば、どちらの方向に進んでも違反とはならないということです。

宮城県警によりますと、4月1日に始まったこの青切符制度、県内では、これまでに1人が摘発されているということです。
自分や周りの命を守るためのルール変更ですから、この機会に交通安全についてもっと意識していきたいですね。














