自転車で逆方向からでも侵入可能な「一方通行」走って良いのはどっち側?

まず、1つ目。「自転車を除く」と書かれた一方通行標識のある道路。

この標識があると、自転車はこのような一方通行の道路に逆方向からでも進入できるんですが、自転車がこの一方通行を通行する場合、通行すべきなのは、「左側」なのか、「右側」なのか。
普通なら車と同じ方向に走ることになりますが、この場合、車が自分に向かって走行してきます。

この場合、正解は「左側」です。「自転車を除く」と書いてあって一方通行に進入できたとしても、自転車は「軽車両」です。

車両は、車道の「左端」に寄って走らなければならないと道路交通法に定められているためです。