裁判所「社会内における更生の機会を設けることが相当」執行猶予付き判決
一方で福岡地裁田川支部は、中村被告に有利な事情として次の点も考慮した。
・すでに保育園を解雇されており、今後は子供に関する仕事を避けるとの意思を示していること
・各犯行を認め、「園児らに嫌な思いをさせてしまい、また、保護者にとっては大切な子らを傷つけてしまい申し訳ない、深くお詫びしたい」旨を述べて反省の態度を示していること
・前科前歴が見当たらないこと
・夫が公判廷において中村被告を支えていく旨述べていること
福岡地裁田川支部は、中村被告に不利な事情、有利な事情を総合的に考慮して
「今回については、社会内における更生の機会を設けることが相当」
と判断。
中村被告に拘禁刑2年・執行猶予4年の判決を言い渡した。














