すべての違反が「即切符」ではない
青切符制度が導入された後も、警察の指導取締りの基本的な考え方は変わりません。
交通違反を認知した場合、基本的にはその場で「指導警告」が行われます。検挙の対象となるのは、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」です。
また、以下のような重大な違反やケースでは、これまで通り青切符ではなく赤切符などによる刑事手続が行われます。

・酒酔い運転、酒気帯び運転
・妨害運転(あおり運転)
・ 違反によって交通事故を起こした場合
・ 警察官の指示に従わず、住所や氏名を明らかにしない、または逃亡した場合














