「ながらスマホ」は反則金1万2,000円

自転車を運転中にスマートフォンなどを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は「携帯電話使用等(保持)」にあたり、1万2,000円の反則金が科されます。
これは、今回対象となる自転車の反則行為の中で最も高額です。

さらに、ながらスマホによって実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなど、交通の危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」と判断され、青切符ではなく刑事手続の対象となります。
この場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。