3,000円の納付書を受け取るのは誰か

二人乗り(軽車両の乗車積載方法違反)で取り締まりを受けた場合、反則金を支払うのは運転者だけなのか、それとも同乗者も対象になるのか。
結論として、交通反則通告制度においては、反則金が科されるのは原則として運転者(実際に自転車を操作している者)です。道路交通法上、車両の安全な運転について直接の義務を負う主体は運転者とされているためです。
「お前のせいで捕まったんだから、半分出してよ」
「でも、運転してたのはお前だろ?」
「頼まれて仕方なく乗せた」という事情があっても、原則として納付書は運転者に交付されるため、当事者間での費用負担は私的な問題として整理されることになります。もっとも、同乗者についても違反行為を積極的に助長した場合など、事情によっては「教唆」や「幇助」など別の責任が問題となることもあります。














