「同乗者」も重い責任が生じる場合
同乗者は反則金の直接の対象とはならないのが原則ですが、すべての責任を免れるわけではありません。
特に注意すべきなのが、酒気帯び運転に関する規定です。
運転者が酒気帯び状態であることを知りながら同乗した場合、同乗者自身も刑事罰(赤切符)の対象となります。この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、反則金とは異なる重い法的責任を負うことになります。
また、事故が発生した場合の民事上の責任にも注意が必要です。二人乗りという違反行為を認識した上で同乗していたと評価される場合、被害者となった場合でも“過失相殺”が認められ、損害賠償額が減額される可能性があります。減額の程度は具体的事情により異なりますが、一定の影響が生じることは少なくありません。














